法人設立支援は、行政書士が起業家クライアントと最初に出会う代表的な入口業務です。ところが定款作成・登記申請・許認可・届出などの工程が入り組んでいるため、どこまでが行政書士の仕事で、どこからが司法書士の領域なのかを正確に理解していないと、うっかり業際を越えてしまうリスクがあります。本記事では、合同会社・株式会社の設立を中心に、行政書士が安全に提供できる業務範囲を整理します。
なぜ業際の理解が最初に必要なのか
法人設立は、商法・会社法・商業登記法・公証実務・税務・許認可と複数の専門領域が重なり合う業務です。行政書士が登記申請まで一括で請け負うと、司法書士法違反となり懲戒処分や刑事罰の対象となるおそれがあります。クライアント側も安心して依頼できなくなるため、業務範囲の正確な説明は信頼獲得の起点でもあります。
業際を守ることは単なるコンプライアンス上の義務ではなく、他士業と組んでチームで戦うための前提条件でもあります。線引きが明確なほど、司法書士や税理士との連携もスムーズに進みます。
行政書士が関与できる法人設立業務の範囲
行政書士が単独で受任できる法人設立関連の業務は、大きく分けて次のようになります。
- ◼︎ 定款の作成・電子定款の作成と公証役場での認証サポート
- ◼︎ 発起人会議事録・設立時役員の同意書・払込証明書テンプレートの作成
- ◼︎ 会社設立にともなう許認可の取得代行(建設業・宅建業・古物商など)
- ◼︎ 社会保険・労働保険の適用事業所届出(社労士法の業際に注意)
- ◼︎ 設立後の官公署向け届出・補助金申請のサポート
◼︎ 注意点:届出書類のうち、労働保険・社会保険関連は社会保険労務士法の業務独占に該当する部分があります。適用事業所設置届と資格取得届などの社会保険関連手続きは、提携社労士への引き継ぎを前提に案内するのが無難です。
司法書士の独占業務となる部分
商業登記の申請代理は、司法書士法第3条により司法書士の業務独占とされています。行政書士がこれを代理して法務局に登記申請することはできません。具体的には次のような業務が該当します。
- ◼︎ 設立登記の申請書作成と法務局への代理申請
- ◼︎ 役員変更・本店移転・商号変更などの変更登記の代理申請
- ◼︎ 登記すべき事項に関する専門的助言の提供
- ◼︎ 支店設置・資本金変更などの各種変更登記
◼︎ 注意点:登記申請書の書式を参考資料として作ること自体が即座に違法となるわけではありませんが、業として対価を得て登記申請を代理することは司法書士の業務独占に抵触します。書類の作成代行と申請代理の線引きが曖昧になりがちな点に注意が必要です。
合同会社と株式会社の違い
起業家クライアントから最初に相談される論点が、合同会社と株式会社どちらを選ぶかという質問です。どちらを選ぶかで定款の設計も大きく変わるため、行政書士としてニュートラルな比較ができる準備をしておきましょう。
株式会社の特徴
社会的認知が高く、資金調達・上場を視野に入れやすい法人形態です。一方で、公証役場での定款認証が必須であり、設立費用が合同会社より高くなります。役員任期・株主総会・取締役会といった機関設計のルールも細かく定められています。
合同会社の特徴
設立費用が安く、定款認証が不要、機関設計が柔軟といったメリットがあります。社員と出資者が原則一致するため、意思決定のスピードが上がりやすい反面、外部株主を迎えにくい構造でもあります。小規模事業・ひとり社長型には合同会社が選ばれやすい傾向があります。
◼︎ 注意点:設立費用・登録免許税・定款認証手数料は法令改正で変動することがあります。最新の金額は法務局や公証役場の公式案内でご確認ください。
定款認証の流れ
株式会社を設立する場合の定款認証は、次の流れで進みます。行政書士の主戦場はこの工程です。
- ◼︎ 発起人・商号・本店所在地・事業目的・資本金のヒアリング
- ◼︎ 定款原案の作成(事業目的の書き方は許認可との整合性を意識する)
- ◼︎ 電子定款化(PDF化して電子署名を付与する)
- ◼︎ 公証役場との事前打ち合わせ・予約
- ◼︎ 公証役場での認証手続き同行またはオンライン認証
- ◼︎ 認証済み定款の納品と登記資料一式の引き渡し
◼︎ 注意点:電子定款にすれば収入印紙代4万円が不要になります。紙の定款だと印紙が必要になるため、電子定款を原則とすることを事務所の標準運用にしておくとよいでしょう。
許認可とセットにする設計の重要性
法人設立業務の収益性を引き上げる最大のポイントが、設立後の許認可取得とセットで提案することです。建設業・宅建業・古物商・産業廃棄物収集運搬業など、行政書士の業務独占領域と重なる許認可は、設立段階から定款の事業目的に落とし込む必要があります。
たとえば建設業許可を取得予定の会社を設立するなら、定款の事業目的欄に建設業の具体的内容を適切に記載しておくことで、後続の許可申請がスムーズに進みます。設立だけ受けて登記だけ司法書士に投げる構図ではなく、許認可までの全体設計を提案できると、報酬体系も単発ではなくパッケージ型にできます。
税理士・司法書士との連携構造
法人設立は一人の士業で完結しないのが原則です。行政書士・司法書士・税理士の3者が役割分担しながらクライアントを支える姿が基本形になります。事務所運営の観点では、信頼できる司法書士と税理士を最低1人ずつ紹介先として持っておくことが、法人設立業務を安定的に回すための必須条件です。
紹介料のやり取りについては弁護士法・司法書士法・税理士法の規制や、各士業会の会則との関係を事前に確認しておきましょう。対等な連携関係を築ければ、逆紹介で案件を回してもらえる関係にも発展していきます。
業際違反にならない依頼者への説明文例
クライアントから「登記までまとめてお願いできますか」と言われたときに慌てないよう、説明のフレーズを事前に準備しておきましょう。一例として次のような言い回しが使えます。
「当事務所では定款の作成と公証役場での認証までをお引き受けし、登記申請部分は提携の司法書士にスムーズに引き継ぐ体制をとっています。ワンストップの窓口として一貫してサポートいたしますので、登記部分だけ別でやり取りしていただく必要はありません」
◼︎ 注意点:窓口としてまとめて費用を預かる場合でも、登記費用部分は司法書士が直接受領する建付けにする事務所が多いです。領収書の発行主体と支払いの流れを整理しておくと、後日の経理トラブルを避けられます。
報酬設計と業務フローのひな形化
法人設立支援は事業の入口になる業務だけに、料金を低く設定しすぎると割に合わなくなります。定款作成から許認可取得・開業届出までパッケージ化した「起業応援プラン」のような形にすれば、単価も保ちやすくクライアントにとっても分かりやすい提案になります。業務フローを一度ひな形化し、契約書・委任状・必要書類リスト・納品チェックシートをセットで整備しておきましょう。
行政書士開業キットでの対応スキル
本記事で解説した法人設立支援の業務範囲・業際判断・定款作成・許認可との連動は、行政書士開業キットの「gyosei-houjin」スキルで実務プロセスとして動かせます。ヒアリング項目の整理から定款原案の構造、設立後の許認可ルートまで体系的にカバーしています。
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